飲酒運転撲滅に取り組もう‼
飲酒運転で事故を起こすとどうなるの?
一般的に 飲酒運転は保険金の支払われない事由(免責事由)に該当します。そして、行政処分と罰則・罰金も発生します。
行政処分
- 酒酔い運転は免許取消し 欠格期間3年
- 酒気帯び運転は呼気中アルコール濃度により免許停止 期間90日・ 免許取消し 欠格期間2年
罰則・罰金
- 酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
以上の処分だけでなく、死傷事故を起こした場合には、さらに厳しい罰則・罰金が科せられます。被害者がいる場合、損害賠償などもあります。その代償は、あなたの大切な家族や友人を巻き込み悲惨な現実が待っています。
特に若年層に方、過信をせずに代行運転利用の選択を
平成18年8月福岡県で発生した飲酒運転による重大事故が社会問題となり、飲酒運転に対する厳罰化・行政処分が強化され、飲酒運転による事故は減ってきてますが、残念ながら悲惨な事故は未だ絶えない状況です。
警視庁データでは、65歳以上よりも16歳から29歳の22時~6時帯の飲酒運転事故発生件数が多いという結果がでてます。
軽い気持ちで飲酒運転を行い、起こった事故が例え軽微であっても社会的信用はなくなり、職を失うことにも繋がりかねないので、 お酒は楽しんでもらって、安心して帰路につけるお手伝いを私たちがします。ほろ酔い気分で、送り届ける間は愚痴やらを、「あぁでもない、こうでもない」と語ってください。また、ゆっくりと寝たいお客様には、速度を控えて丁寧な運転に心掛けてます。
また、飲酒だけでなく仕事帰りやプライベートなどで車の運転中に眠くなったりして運転が困難な時でも一般的な自動車運転代行業に該当するのであれば承ります。